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どうする!?働き方改革で役員運転手の労働時間短縮!改正内容と対策紹介

 

働き方改革が改定されたのが2019年。

およそ3年が経過した現在も、役員運転手の仕事のあり方で頭を悩ませている方もいらっしゃるのではないでしょうか?

 

役員運転手は、もともと役員の仕事に合わせた業務スタイル。

役員が休まなければ、必然的に役員運転手も長時間労働や休日出勤が増えます。

 

しかし時間外労働の縛りがない役員と違い、役員運転手は労働基準法で、労働時間が定められています。

働き方改革で、役員運転手の仕事も改善しなければなりません。

 

そこで今回は、あらためて働き方改革の内容をチェックし、役員運転手に対して取るべき対策をご紹介します。

法改正で役員運転手の働き方にお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

 

1. 働き方改革とは

 

日本は現在、「少子高齢化による労働人口の減少」「育児・介護との両立など、働き方の多様化」という問題に直面しています。

 

これらの問題を改善するために「働き方改革」が提言されました。

2019年から順次、働き方改革関連法が施行されています。

 

ポイントは、大きく分けて3つあります。

 

<働き方改革3つのポイント>

① 時間外労働の上限規制

② 年次有給休暇の確実な取得

③ 正社員・非正規社員の待遇差禁止

 

役員運転手の業務にも関わってくるため、ひとつずつ詳しく見てみましょう。

 

1-1. 時間外労働の上限規制

 

2019(平成31)年4月(中小企業は2020年4月)より、労働基準法第三十六条いわゆる「36(サブロク)協定」が改正されました。

 

もともと労働基準法では、法定労働時間を8時間/日・40時間/週と定めています。

法定労働時間を超えて従業員に勤務させる場合は、36協定の締結と、労働基準監督署長への届け出が必要でした。

 

今回改正された内容は、この時間外労働に罰則付きの上限を設けるというものです。

 

時間外労働の上限は、45時間/月・360時間/年。

特別な理由がない限りは、これを超えることはできません。

 

超過して労働させた場合、労働基準法違反となり、「6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金」を受ける可能性があります。

 

1-2. 年次有給休暇の確実な取得

 

36協定の改正と同時に義務付けられたのが、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」です。

 

これまで雇用している者に対し、有給休暇に関する義務はありませんでした。

2019年4月からは、有給休暇が10日以上与えられている労働者に対し、年5日間は必ず取得時季を指定し、取得させなければなりません。

※すでに年5日以上の有給休暇を取得した労働者に対しては、取得させる必要はありません。

 

また、時季指定の方法や対象者の範囲を、就業規則に記載する必要があります。

これらに違反した場合は、30万円以下の罰金に処される可能性があります。

 

会社側は、労働者ができる限り多くの有給休暇を取得できるよう、環境を整えなければなりません。

 

1-3. 正社員・非正規社員の待遇差禁止

 

正社員・非正規社員の待遇差禁止はつまり、「同一労働同一賃金」のルールを守るようにということ。

 

日本では、どんなに同じ仕事をしていても、正社員とパート・アルバイト・派遣などの非正規社員との間には、給与・各種手当・福利厚生などの面で待遇格差がありました。

しかし昨今は働き方が多様化し、非正規社員も多くなりました。

 

そのため、「すべての従業員に対し活躍の機会を平等に与えるべき」という考え方に変化しています。

 

「同一労働同一賃金」にすることで、非正規社員のモチベーションのアップや生産性のアップ・人材不足の解消などが期待できる一方で、会社側の金銭的負担が増えるというデメリットもあります。

 

ただし守らなくても罰則はありません。

そのため着手できていないという企業もあるでしょう。

しかし格差が問題で裁判にまで発展する事例もあるため、しっかりと検討し改善するべきルールです。

 

2. 働き方改革で役員運転手はどうなる?

 

これらのポイントの中で、役員運転手にとって特に問題となるのが、「時間外労働の上限規制」と「年次有給休暇の確実な取得」です。

 

担当する役員によっては、夜間の時間外労働や、休日出勤が頻繁にある役員運転手。

 

多忙な役員に合わせたスケジュールでは、満足に有給休暇も取得できません。

時間外労働の上限は、すぐに超えてしまう…という企業もあるでしょう。

 

しかし、万が一罰則を受けてしまえば、会社の信頼にも関わります。

 

時間外労働や休日出勤が範囲内に収まるように、ほかの従業員にも運転業務をさせているという企業もあるかもしれません。

 

しかし、役員運転手以外の従業員の運転は危険なうえ、通常業務にも支障がでることも考えられます。

費用面での負担が大きくなる可能性もありますが、ほかの方法も検討してみましょう。

 

3. 働き方改革を遵守して役員運転手を雇用する方法

 

働き方改革を遵守しながら、役員運転手に仕事をさせるのであれば、役員の仕事内容を検討し直すのが一番です。

しかし取引先との付き合いなど、簡単には見直せそうもありません。

 

役員運転手を2人体制にする方法もありますが、単純に支出が倍になってしまうのは厳しいでしょう。

 

そこで考えられる方法が2つあります。

 

3-1. 断続的労働の適用除外制度を活用

 

1つ目の方法は「断続的労働の適用除外制度」を活用するものです。

 

「断続的労働の適用除外制度」は、役員運転手やマンションの管理人のように、待機時間が長い職種に適用される制度。

以下の2つに該当する場合、「断続的労働の適用除外制度」が適用できる可能性があります。

 

・実作業が間欠的だが、実作業時間の合計が8時間を超えない。

・手待時間(待機時間)が長く、実作業時間以上である。

 

この制度を活用するためには、労働基準監督署の許可を得る必要があり、必ずしも適用されるとは限りません。

しかし適用されれば36協定の適用外となり、労働時間の規制がなくなります。

 

3-2. 時間外労働や休日は派遣・請負の役員運転手を使う

 

もう1つの方法は、役員運転手の時間外労働や休日出勤にあたる部分は、派遣・請負会社の役員運転手を依頼する方法です。

 

役員運転手専門の派遣・請負会社には、スポット契約という、短時間から依頼できる契約方法を扱う会社があります。

 

派遣・請負会社で教育を受けた役員運転手であれば、即戦力として働けるため、短時間の勤務にもぴったりです。

 

ただし派遣・請負会社の中には、月極契約しか対応していない会社もあります。

依頼前に一度、会社のホームページなどで確認しましょう。

 

 

 

4. スポット契約のある役員運転手の派遣・請負会社

 

ここでスポット契約のある派遣・請負会社を1社ご紹介しましょう。

東京都内3か所に営業所をもつ「セントラルサービス」です。

 

セントラルサービス」のスポット契約では、4時間までと9時間までの2種類の時間料金が設定されています。

9時間以上も超過料金はかかるものの対応してもらえるため、遠方へ接待ゴルフといった用途でも活用できます。

 

また「セントラルサービス」のメリットは、他社にも負けない教育体制が整っているところ。

 

運転技術だけでなく、ビジネスマナーや服装・髪型など、役員運転手に必要な研修を行っているため、安心して業務を任せられます。

 

役員運転手の労働改善をお考えの方は、一度検討してみてはいかがですか?

 

5.  まとめ

 

役員運転手にとって、働き方改革を遵守するのは至難の業です。

とくに時間外労働の上限を超えないように働くことや、有給休暇の取得など、長時間労働で替えのきかない役員運転手にとっては、非常に難しい問題です。

 

しかし、「断続的労働の適用除外制度」の活用や、派遣・請負会社の役員運転手の利用など、対策がないわけではありません。

 

費用がかかってしまうこともありますが、罰則を取られ信用を失うよりはよいはず。

 

ぜひ会社にとって一番よい方法で、働き方改革の対策をしましょう。